先日、うちの会社の会計処理をお願いしているTKCのセミナーに参加してきました。
うちと同じくTKCにお世話になっている会社も多いのではないかと思いますが、TKCでは会社の利益を上げたら、きっちり税金を払うという税務のことに厳しい法人です。
真面目に財務に強い会社を目指すという人には強い味方になるかと思います。
今回は、そんなTKCのセミナーで2019年10月から始まる消費税増税と事業承継、相続法改正について聞いてきました。
ここでは、消費税増税について注意しないといけないことなどをチラッと紹介します。
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消費税増税と軽減税率制度が国民の混乱を招くおそれ
2019年10月1日からの消費税の税率は現行の8%から10%になります。
前回、5%から8%に引き上げられたときは、消費税増税前の駆け込み需要が世間を騒がせました。
金属部品業界もとにかく猛烈に忙しかった記憶があります。
どうせ、一時的なもんやし・・・とかいう声もあれば、稼げるときに稼いどけ!という声も色々でしたね。
いずれにしても、当時はメーカーのわがままとも言える納期強迫に、町の部品加工屋はてんやわんやだったことを思い出します。
さて、今回の増税はどうなるのか?
前回と違うのは軽減税率制度というのが導入されることです。
また、2023年10月からはインボイス制度の導入が予定されています。
軽減税率制度というのは、飲食料品と定期購読される新聞は消費税が8%に据え置きされるという制度です。
一方でインボイス制度というのは、聞きなれない言葉かもしれませんが、EUやアメリカなどでは早くから導入されている制度であり、売り手が買い手にたいして、正確な消費税の適用税率(消費税額)を伝えるための請求書のルールを定めたものです。
要するに、これは消費税8%、これは消費税10%とわかるようにしたものです。
金属部品加工の世界は軽減税率制度に相当するものがないので一律10%だと思います。
でも、必ず10%の消費税が掛かるということを明記する必要があるということですね。
水道水は10%、でもミネラルウォーターは8%
軽減税率が適用されるのは飲食料品と新聞ですが、その中でも適用されるものとされないものがあります。
食料品の場合、スーパーなどで購入するような食品、テイクアウト、出前・宅配が軽減税率の対象品に該当します。
でも、外食、ケータリング(出張料理)、酒類、医薬品、医薬部外品は除外され10%課税されます。
なるほど。
と思う一方で、水道水は10%の課税なのに対して、同じ水でもミネラルウォーターは8%です。
ウォーターサーバーの場合は8%でしょうか?
他にも、イートインスペースを設けているコンビニなどはどうするのでしょう?
コンビニで購入したものを、コンビニの中のイートインスペースで食べたら10%?
でも、コンビニから一歩外に出て食べたら8%?
じゃあ、8%の課税で購入して一旦外に出た後、再びコンビニに戻ってイートインスペースで食べたらどうなるの?
というような問題が起こりそうです。
実際、来年10月までに定めないといけない細かい点はいっぱい出てくるでしょうし、増税後もトラブルが起こりそうな気がします。
欧米が上手くいっているからといって、必ずしも日本で良いとは限らないと思いますしね。
中小零細企業がインボイス制度で今後気をつけないといけないこと
会社の消費税の計算は、基本的に前々期(2年前)の売上高によって3つに分かれます。
売上高が1,000万円以下の業者は免税。
あるいは、新しく起業してから2年は免税ですね。
売上高が5,000万円以下の業者は簡易課税。
預かった消費税 ー (支払った消費税 x みなし仕入れ率)= 納付する消費税
となります。
みなし仕入れ率というのは国税庁のホームページに記載されています。
売上高が5,000万円を超える場合は本則課税。
普通に、預かった消費税から支払った消費税を引いたものになります。
問題となるのは、中小零細企業の場合、消費税免税の対象となっている会社が多いこと。
納税義務が免除されている事業者は、消費者から消費税を受け取ってもそれを国に納税しないため、益税となります。
インボイス制度が導入される目的は、前述した軽減税率制度への対応だけでなく、この益税を排除するためでもあるのです。
要するに、仕入先が間違いなく消費税を納税していますよという証明付きの請求書じゃないと、仕入税額控除させてやらないぞ!という制度です。
インボイス制度では、インボイス(適格請求書)に明細ごとに適用税率・税額の記載が義務付けられます。
適格請求書を発行できるのは、事前に税務署に届け出て登録した事業者のみとなります。
つまり「うちは免税だから~」と言って、登録していない免税事業者は請求書で消費税を請求できなくなるわけです(インボイスが発行できない)。
ということは、仕入れる側は消費税という項目を分けずにまとめて製品価格として請求されることになります。
例えば、100円のものだったら、本来は 100円 + 10円(消費税) = 110円 ということを分けて請求するが、免税業者は 110円=製品価格 として請求することになる。
そうなると、仕入れた物に対して免税事業者に支払った消費税は仕入税額控除ができなくなってしまうのです。
この場合だと、10円が免税事業者のポケットに入るということになる。
仕入れ側は実際は消費税10円を免税業者に払っているけど、税務上は払っていないという扱いになるわけです。
結局は免税業者の代わりに、仕入れた側が10円を国に支払わないといけなくなるので損です。
ということは、免税事業者に何が起こるか。
そう、取引が無くなる可能性だって出てくるんです。
取引先が免税事業者じゃなくて、課税事業者と取引しようという動きが出るかもしれない。
そうなると、自分の会社が免税事業者だと取引してもらえなくなるかもしれないのです。
なので、たとえ免税事業者であっても、課税登録事業者(消費税を払う)になることを検討しないといけなくなる場合もあるってこと。(取引先が仕入税額控除を行うため)
軽減税率制度やインボイス制度の導入で経理が大変です
いよいよ消費税増税が迫ってくると、会計ソフトの更新だとか、見積書のテンプレート更新だとか、色々と面倒なことが起こってくることが予想されます。
お店のレジもそうですね。
金属部品関係はまだほとんどの名目が10%になると思いますので楽ですが、2019年の10月を境にした請負契約などは経過処置が適用されるかどうかで、8%か10%か分かれますので注意が必要です。
法律に定める指定日の前日(31年3月31日)までに契約した請負工事などは、消費税増税後の10月1日以降の納品でも消費税は8%しか課税されません。
ということで、あちこちで契約日の捏造とか起こりそう。。。
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